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助成金について!

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「助成金について!!」   

条件に合い、所定の手続をすれば必ずもらえる公的な資金であり、
仕入れ費用や経費が掛からないのが、助成金です。

上手く活用できれば、かなりなお得なものということになります。   

ただ、実際には「助成金」をうまく有効活用出来ていないケースや
知らないケースが多々あります。   

なぜなら「助成金」に関する情報が少ないため、誤解や勘違いを
されている方がよくあります。   

この「助成金」をうまく活用して受給されている企業もいますので、簡単に
助成金のポイントをお伝えします。   
   
<ポイント>   
・「助成金」とは、企業の大小問わず、誰でも受給できるものである。   
・ただし、条件をクリアし、申請しなければもらえない。   

・一旦受け取った「助成金」は、返済義務のないお金である。   
   
「助成金」は大企業から中小企業、個人事業であっても助成金を
受給することが出来ます。   

つまり、必要な手続きや受給要件を満たしていれば、企業の規模に
かかわらず、もらうことが出来るのです。

大きな企業ですと、担当する人がおり、最新の情報を入手したり、
準備や手続き等の各種申請を行いますが、どうしても、個人事業主
や中小企業ですと、なかなか情報を受け取らずに、こういった制度
を知らぬままに、やり過ごすことが多くなります。

また、「助成金」の原資は企業が負担している雇用保険料の一部から
拠出されているものが多いので、離職者が失業保険をもらうのと同様に、
義務を果たしている企業は助成金を受ける権利を持つことになります。

この「助成金」に関しては、ほとんど広告を出していません。
CMやら雑誌などで見る機会もないでしょうね。

国のお金ですから、「どうぞ!、どうぞ!」という訳にはいかないのが
現状のようです。

ですから、インターネットなどで「助成金」と検索するだけ、本当に様々な
数の「助成金」を目にします。

つまり、知っている企業はもらえて、知らなければもらえないのです。

しかし、「助成金」存在を知ったとしても、助成金の種類も多く、モノに
よっては制度自体が変わることも多いです。

ですので、そのうち申請しようと思っていたら、その助成金が無くなってしまう
こともありますし、申請できる期間が限られているものもあります。

例えば、設立後6ヶ月以内などと限られているものなど、十分注意
が必要です。

また、助成金の制度は結構複雑です。手続きの順序を間違えたり、
書類の申請先を間違えたりとの理由で、受給されないこともあります。


助成金の種類

 ・創業時に使える助成金
 ・中小企業基盤人材確保助成金
 ・受給資格者創業支援助成金
 ・高齢者等共同就業機会創出助成金 など


人気のある助成金
・中小企業基盤人材確保助成金
・受給資格者創業支援助成金
・中小企業定年引上げ等奨励金
・中小企業労働時間適正化推進助成金
・中小企業雇用安定化奨励金  
・中小企業子育て支援助成金  
・試用雇用奨励金 など  
  
※他にも、人材の活用・雇入れ、高齢者の活用、雇用維持、雇用管理・研修
などの分野で活用できる助成金があります。  
    

申請先  

助成金の種類によって、都道府県労働局、高年齢者雇用開発協会、
雇用・能力開発機構、公共職業安定所など申請先が異なります。  

また、事前に計画や受給資格の認定を受けてから申請するものもあります。  

申請条件  

助成金の種類によって条件は異なります。  
一般的に申請手続きは弊社の社会保険労務士がお手伝いいたします。  

助成金についてのリンク集  
・雇用能力開発機構 
 http://www.ehdo.go.jp/

・厚生労働省  
 http://www.mhlw.go.jp/ 

・財団法人高年齢者雇用開発協会
 http://www.jeed.or.jp/jeed/location/loc01.html 
 http://www.jeed.or.jp/ 

・社会保険庁
 http://www.sia.go.jp/ 

・21世紀職業財団
 http://www.jiwe.or.jp/ 


代表的な助成金の例   

特定求職者雇用開発助成金とは?   

助成金の概要
・高年齢者・障害者などの就職が困難な方をハローワークなどの
 紹介により、社員として雇入れたとき
 ①雇用保険制度に加入していること 
 
 ②特に就職が困難な方(雇入れた日に65歳未満の方に限ります)を
 ハローワークまたは無料・有料職業紹介事業者の紹介により、社員
 として雇入れ、相当期間雇用することが確実であること 
 
 ③対象とする社員の雇入れの6ヶ月前から1年間に社員を会社都合で
 辞めさせていないこと 
 
 ④適正な雇用管理が行われていること 


対象となる就職困難者とは
  ・60歳以上の方 
  ・身体障害者 
  ・知的障害者 
  ・母子家庭の母 
  ・一定業種の離職者
  (一般旅客定期航路事業、特定不況業種、駐留軍関係など)など 

不支給されない場合

 ①過去3年間に離職した方を再雇用するとき
 
 ②ハローワークの紹介以前に、対象となる社員を既に雇入れていたり、
   雇用の約束があったとき
 
 ③雇用期間に定めがあるとき


継続雇用制度奨励金とは?  

助成金の概要
定年の引き上げ、勤務延長、再雇用、在籍出稿により、希望者全員を
61歳以上の年齢まで雇用する制度を導入したとき 

 ①雇用保険制度に加入していること

 ②就業規則などにより希望者全員を61歳以上の年齢まで雇用する
  継続雇用制度を設けたこと

 ③次のどちらかの方法により、継続雇用制度を導入したこと
  (ァ)61歳以上の年齢まで雇用する制度(定年延長等)
     定年の引き上げ、正社員として再雇用、在籍出向
 
    (イ)65歳以上の年齢まで雇用する制度(定年延長以外)
        定年退職日後7日以内の再雇用・在籍出向、正社員としてでない再雇用
 
 ④継続雇用制度の導入日から1年以上前に、就業規則などにより60歳以上の
   定年等を定めていること
 
 ⑤継続続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている
   55歳以上65歳未満の常用の社員が1人以上いること

第2回以降受給できる会社 
 
 ①上記の継続雇用制度の条件を引き下げていないこと
 
 ②1年以上雇用して雇用されている制度の適用を受けた常用の社員が
   会社都合で辞めさせていないこと
 
 ③常用被保険者の数に対し制度の適用を受けた常用被保険者等の数が
   超えていること

就業規則 
 例.定年を60歳と定め、希望者全員については65歳まで雇用する場合 

手続時期 
 ・第1回目の支給申請 
  継続雇用制度を設けた日の翌日から6ヶ月以内 
 
 ・第2回以降の支給申請 
  第1回支給申請日の1年後に該当する日からから2ヶ月以内 
  

試行雇用奨励金(トライアル雇用助成金)とは?   

助成金の概要 
 雇用のミスマッチを防ぐため、短期間の試用雇用として雇入れたとき  
 (一定期間内に適性や業務遂行能力、スキル等を見極めるため)  

受給できる会社
 ①雇用保険制度に加入していること 
 
 ②ハローワークの紹介により、次の方を試用雇用として雇入れること 
  ・45歳以上65歳未満の中高齢者 
  ・35歳未満の若年者 
  ・母子家庭の母や生活保護の受給者 
  ・障害者 
  ・日雇労働者 
  ・ホームレス 

手続の注意点 
 ①上記の継続雇用制度の条件を引き下げていないこと 
 ②1年以上雇用して雇用されている制度の適用を受けた常用の社員が
   会社都合で辞めさせていないこと 
 ③常用被保険者の数に対し制度の適用を受けた常用被保険者等の数が
   超えていること 

就業規則 
  ・まずハローワークへの求人票の提出が必要  
  ・トライアル雇用実施計画書を対象者の雇い入れから2週間以内に
   ハローワークへ提出すること  

受給額 対象者1人当たり月額5万円(原則3ヶ月) 
 

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