新会社法について
ここでは、新会社法について、これまでと何が変わったのかを簡単に
触れたいと思います。
①会社設立と類似商号について
旧法では、「同じ市町村内(東京都は区)に、事業目的が同じで、かつ同じ
名前(同じようなものも含みます)の会社がある場合は、後から同じ会社を
作ることは出来ませんでした。これを「類似商号の禁止」と言います。
新会社法は、この「類似商号の禁止」がなくなります。
つまり、「同じ市町村(区)で、同じ事業目的、かつ同じ名前の会社を
つくれるようになるのです。」
しかしながら、ここで注意する点があります。
例えば、トヨタ社など明確に同じ名称になる場合は、いままでと同様に
商標権などの事前調査が必要になります。
損害賠償になる可能性があるので、紛らわしいものに関しては、マネを
するのは辞めたほうが得策です。
②有限会社の新規設立が廃止に!!
新会社法の施行により有限会社法が廃止されます。
つまり、新会社法の施行後は有限会社は一切設立することは
できなくなるという事です。
③株式会社なのに役員1人でも大丈夫に!!
旧法では、株式会社には最低、取締役3名、監査役1名を揃えなければ
ならないという規制ありました。
これは、小規模な会社にとって、株式会社として設立する事に対しての
資本金1,000万円という規制の次に面倒なモノでした。
役員になってくれる人がどうしても見つからないため、結局、名前だけの
役員を入れたり、名前すら借りる人がいない場合、資本金はあるが人員が
足りないという理由で株式会社が作れないということがありました。
新会社法では
①取締役会の設置の規制をなくし、取締役1名でも可能
②監査役は任意で設置可能
③取締役、監査役の任期を現行の取締役は2年,監査役は4年から、
定款で定めれば最長10年までの任期を延ばすことが可能に
つまり、起業しようとする人が自分1人だけで株式会社を設立することが
できるようになりました。
④現物出資が簡単になる!
今までは、会社設立時に現物出資(動産、不動産、有価証券等の金銭
以外の財産による出資)、財産引受け(会社の設立を条件として、特定の
財産を会社が譲り受けることを事前に結ぶ契約)を行う場合や、事後設立を
行う場合には、資産額の評価について正当な客観性を持たすために財産の
総額が資本金の5分の1以上または、500万円以上の場合などは、検査役
の調査が必要でした。
この検査役の調査には、手間と費用が掛かり、特に中小企業にとって大きな
負担以外何物でもありませんでした。
ところが、新会社法により検査役の調査が不要とされる範囲が拡大され、
財産の総額が500万円以下であれば資本金の5分の1を超えても大丈夫
になりましたし、事後設立における検査役の調査も不要になり、起業する人
にとっては、スムーズに利用できるようになったのです。
また、事後設立を行う際にも、検査役の調査が廃止されました。
※事後設立とは、設立2年以内の会社が、設立前からある営業用の財産を、
継続して使用するために資本の5%以上にあたる対価で会社が取得する
契約をすることです。
⑤新会社法による株式会社設立の要件緩和
施行前 施行後
資本金 株式が1000万円以上 最低資本金規制撤廃
払込保管証明 金融機関の証明書必須 発起設立の場合、残高証明で可
商業登記 類似商号調査が必要 類似商号調査が不要
取締役 3名以上 1名以上
取締役任期 2年 最長10年
監査役 必ず必要 必ずしも必要ではない
監査役任期 4年 最長10年
