本当に1円で会社は大丈夫なの?
平成15年2月に施行された「中小企業挑戦支援法」で、特例として1円会社が
認められました。(確認会社)
少し前までは、マスコミなどで大きく取り上げられましたが、確かに話題性は
ありますが、実際のところ何の支障もないのでしょうか。
確かに、1円で会社ができるとなると、資金的に余裕がない人でも参入は
し易くなりましたが、それは単に資本金に限っての話です。
必要な資金が安くなった訳ではありません。
1円で会社を作っても、取引先や銀行からの信用が得られることは
かなり難しいといえます。
創業して立ち上げ時期には、いろいろと資金が必要になりますし、予想外の
出費も多くありますので、安易な会社設立は厳しいといえます。
以前、確認会社は、最低資本金規制の適用を設立後5年間にわたって
猶予され、設立後5年以内に、確認株式会社であれば1,000万円、
確認有限会社であれば300万円までの増資を行わなければならず、
増資できなかった場合は、組織変更または、解散の義務がありましたが、
新会社法の施行によって、この確認会社の制度は終了し、確認会社で
あっても、5年以内の増資の必要がなくなったのです。
ただし、定款の中の「5年以内に増資しなければ解散する・・・」という文章を
削除する手続きが必要です。
つまり、『新会社法』で最低資本金制度が廃止されても、定款の解散事由が
そのままで5年経過してしまうと、確認会社は解散となってしまうのです。
<具体的な手続き>
定款変更の取締役会の決議(取締役会がない場合、取締役の過半数の決定)
登記申請
株式会社と合同会社の比較例です。
(実際の大まかな実費や費用になります)
<具体的な手続き>
定款変更の取締役会の決議(取締役会がない場合、取締役の過半数の決定)
登記申請
株式会社と合同会社の比較例です。(実際の大まかな実費や費用になります)
株式会社 合同会社
定款に貼付する印紙代 4.0万円 4.0万円
公証人の定款認証料 5.0万円 不 要
登録免許税 15.0万円 6.0万円
その他費用 3.0万円 3.0万円
計 27万円程度 13万円程度
※これは最低ラインになりますので、くれぐれもお金は用意しておきましょう。
