知っておくべき基礎知識
会社の目的とは??
会社を設立するときは、「事業目的」を明確して、それを定款に記載し、
登記をしなければなりません。
資本主義経済における株式会社の使命とは「営利の追求」なのです。
資本主義とは、何はともあれ「如何にお金を増やすか!?」
「如何にして売上を上げて利益を出すのか!?」ということが
最大のテーマなわけです。
例えば、大企業になると、利益の他にも、環境の為、社会貢献の為、
地域住民の雇用の為になど、様々な理念を掲げます。
ただ、これはそれ自体を目的にしているわけではなく、利益の中から
一部を社会貢献費に使用しているだけで、やはり大企業とはいえ、
事業の目的が何であろうと「営利の追及」が基本中の基本なのです。
なぜなら、社会貢献を目的とした会社は作るコトが出来いからです。
そして、経営の基本となると、「集めたお金(資本金)を使って、
如何に利回りを最大にするか」つまり「お金をどのようにして増やしていくのか」
という事になるわけです。
その辺を明確でなかったり、目的が適格でない場合、下手すると
登記ができず、定款認証さえやり直すことになりかねません。
Ⅰ 設立は慎重且つ計画的に!!
『新会社法』によって、誰でも簡単に「株式会社」の設立が出来るように
なったわけです。
しかも1円で可能になったのです。
だからっといって、そんなに簡単に会社を設立して良いのでしょうか。
起業した多くの会社は、失敗する現実を目の当りにすると、安易に
会社を設立することは、避けるべきでしょう。
新しく設立した会社の60%が1年以内に倒産してしまう。
そして、5年以内に倒産してしまう会社は全体の80%
さらに、10年以内に倒産してしまう会社は全体の95%となっています。
会社とは、必要だから設立するものであり、事業を成功させるための手段に
過ぎないのです。
特に、これまで個人事業主として事業展開してきた場合には、会社設立の
タイミングは事前によく検討しておく必要があります。
事業計画を立てないまま、会社設立をしてしまうと、せっかくつくった会社を
うまく活かせないばかりか、最悪の場合は会社が倒産なんてことも
現実には起こりえる話なのです。
また、これだけ安易に会社を設立できるということは、それだけ競合する
相手も増えるということです。
会社は設立してからがスタートです。
理念があり、事業計画があり・将来のビジョン・戦略、顧客構造、営業構造、
商品力など様々なものが必要であり、一つでも掛けていれば、当然厳しい
スタートになるのです。
しっかりと事業を明確に計画性をもって取り組まなければ、失敗するのです。
Ⅱ 設立手続は結構時間が掛かりますよ!
会社設立の手続が簡単になったとはいえ、いくつもの書類を作成して、
公証役場やら、法務局やらに提出しなければならないため、思っていたより
時間が掛かります。
司法書士に任せるにしても、すべて丸投げでは、会社の定款が違っていたり
などのトラブルに成りかねないので、ある程度の準備は必要です。
しっかりと準備をして、効率よく進めていかないと、書類の修正などで思わぬ
時間が取られ、当初予定していた設立日に間に合わなくなってしまう可能性も
あります。
事前の準備から設立までは1ヶ月ぐらいの時間的な余裕を持ったほうがいいかも
しれませんね!!
Ⅲ 事業目的も将来に備えてしっかりと準備は必要です!!
会社の事業内容(事業目的)を決めなければなりません。
設立後に主要となる事業に関してはもちろんですが、将来的に取り組みたいと
考えている事業についても、掲げたほうが良いと思います。
後から追加となると、余計な費用が発生しますし、別に取り組まなくとも良い
わけですから。
たまに、関連性のない事業を意味もなく掲げすぎると、取引先や融資の際に、
あまり良くない印象を与えることがあるといいますが、しっかりと将来に対する
ビジネスプランがあり、理念に添っていれば、全く問題ありません。
問題なのは、企業理念に添った形で、事業目的が明示されているかが重要です。
とりあえず、やりたいことを全て列挙してみて、そこから削除しても 良いかもしれ
ません。
また、事業目的については、最終的には登記申請などの手続上問題がないよう
な表現に改める必要がありますが、新会社法によって従来よりは、事業目的の
包括的な記載が認められていますので、以前ほど細やかな表現に気を遣わなく
ても大丈夫ですが、『明確性』『具体性』『営利性』『適法性』が加味されていれば、
特に問題ないでしょう!
Ⅳ 許認可が必要な事業は確認すべし!!
事業を行うにあたって各種許認可が必要な業種については、忘れずに
事業目的に盛り込んでおくということです。
このような許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする
業種の記載がないと、許認可の申請をする際に、時間と費用をかけて事業
目的の変更を行わなければならないこともあります。
設立後に許認可の申請を考えている場合に、事業目的にどのような記載が
入っていることが必要なのか、また場合によっては許認可取得のために資本金
など様々な要件を整えておかなければならないこともあるので、事前に申請窓口
となる官公庁などで確認しておくのがよいでしょう。
<業種> <申請窓口>
建設業 都道府県など
宅地建物取引業 都道府県など
労働者派遣業 都道府県労働局
飲食店業 保健所
風俗営業 警察署
(麻雀・パチンコ・ゲームセンター等)
貨物自動車運送事業 陸運支局
Ⅴ 消費税納税義務を頭に入れておくこと
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業主は消費税の納税義務
が免除されます。
これは、結構重要なことです。
消費税が丸々利益になるわけですから。
つまり、新しく会社を設立した場合、この基準期間がないため、結果として
第1期・第2期の消費税納税義務が免除されるのです。
実は、これはかなり大きいのです。
資本金1000万円以上
ただし、資本金が1,000万円以上の法人については免除しないという特例が
設けられています。
『資本金1,000万円未満の会社』は最初の『2期分』消費税納税が
免除されるのです。
したがって、資本金を1,000万円未満にして、今第1期の事業年度をなるべく
長めに設定すると、会社設立時の消費税納税義務免除の効果を最大限に
利用できることになります。
『資本金』や『事業年度』を決める際には、十分検討する価値がありますね。
Ⅵ 資本金の額も重要!!
何度も言っていますが、資本金が1円でも会社は設立できますが、設立直後は
予想していなかったことで出費が多く、また計画的に行かないこともしばしば
ありますので、あまりに低い金額を設定することは現実的ではありません。
資本金がなくなれば、たとえ社長個人がお金を出したとしても、経理上は
借入金という形になってしまうのです。
事業が起動に乗るまでのしっかりとした計画立てた上で、幾らぐらいの
運転資金が必要なのかを考えながら、資本金を決めたほうが良いでしょうね。
また、資本金は、会社が融資を受ける際の判断材料になることも多いですし、
取引先の信用もありますので、ある程度の金額があったほうが会社の信用は
保てるでしょう。
◎許認可が必要かどうかを事前に調べるましょう!!
建設業許可を申請する場合、資本金が500万円以上であれば特別に
書類を用意する必要はありませんが、資本金がその金額に満たない場合、
500万円以上の資金があることを証明するために残高証明書が必要になります。
代表的な例としては、人材派遣業であれば、1000万円の預金残高が
費用ですし、有料職業紹介であれば500万円以上必要ですから、会社が
行おうとしている事業と資本金の関係についても事前に調べておくべきでしょう。
