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退職の手続き(失業給付編)

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退職の手続き(失業給付編)

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求職者の方から多い質問として、残業代や年金、失業給付があります。
どれも大変重要な事ですが、ここでは、退職に伴って発生する公的な手続きである失業給付についてご説明します。

失業給付:


毎月給料から天引きされていた雇用保険。自動的に引かれるこの制度に不満をお持ちの方も居たと思いますが、ここで活躍する事になります。
例えば、在職中は忙しくて転職活動が出来ない。辞めてから活動するという方や、やむを得ない事情で会社を辞めた方などがそれにあたります。 

当然「保険」であるわけですから、要件を満たせば、制限の範囲内で支払いがあります。これを「失業給付」と言います。

では、「失業給付」を受けるには、具体的にどのような手続きが必要なのでしょうか。改めて確認しておきましょう。
まずは受給要件ですが、大きく2点あり、いずれの満たしている必要があります。
1.退職日以前の2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上ある事
(但し、特定受給資格者については通算して6ヶ月以上でも可)
2.失業の状態にある事


ハローワークが定める「失業の状態」とは、
・ハローワークに出向いて求職の申し込みを行い
・就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就労可能な状態
・にも係わらず努力しても職業に就けない状態
を指します。


失業給付をもらうためには、会社からもらう「離職票」を持って、ハローワークに出向き、求職票記載などの必要な手続きを行います。

7日間の待機期間を経て、認定日に再度出向き、認定されれば給付を受けられます。
その後は4週間毎に出向き、毎回認定を受けるようにしてください。認定後、大体1週間程度で指定した口座に振り込まれます。

離職票に記載される「離職理由」に注意:

会社都合による離職なのか、自己都合による離職なのかによって、受給開始時期が変わります。
会社都合の場合、7日間の待機期間を経てすぐに受給期間がスタートしますが、自己都合の場合は、さらに3ヶ月間の制限期間が付け加えられます。ただし、自己都合であっても、自己の責めに帰さない正当な理由が認められれば、これに該当しません。

手続きに必要なもの:

・離職票
・雇用保険被保険者証
・免許証など本人確認が出来るもの
・写真2枚(スピード写真可)
・印鑑(認印可)
・本人名義の普通預金通帳

支給される金額:

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」と言います。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月に、決まって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。基本手当日額は、年齢区分毎にその上限額が定められており、現在は次の通りとなっています。(毎年8月に改定)

30歳未満              6,365円
30歳~45歳未満   7,070円
45歳~60歳未満   7,775円
60歳~65歳未満 6,777円

給付日数:

給付日数表.xls

 

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